こんにちは、車LABOです!今回は車の売却時に自動車税の還付金を受け取る方法と仕組みについてご紹介します。
車を売却した後、既に支払っている自動車税の残月分を払い戻しすることができます。
一般的に『還付金』と呼ばれていますが、きちんとした知識と手続きを踏まなければ『本来還付される金額の半分しかもらえなかった』なんてトラブルになりかねません。
そこで今回は還付金の仕組みと受け取り方について解説していきます!
自動車税還付金の仕組みと受け取りについて
自動車税の支払いは年に1回、毎年春5月頃に納付書が届きます。
4/1~3/31までの1年分をまとめて支払う仕組みなので、この期間の途中で車を売却すると残月分の納付税金が還付される仕組みです。
計算方法は、『年間自動車税÷12ヶ月×残月=還付金合計額』という公式に基づいて計算します。
例えば、総排気量2,000cc以上〜2500cc未満の場合。
支払う自動車税は45,000円なので、7月に車を売却した場合は翌月8月〜3月までの8ヶ月分、つまり30,000円が払い戻しされるのです。
1.買取業者へ売却する場合
買取業者へ売却する場合は、大体の業者で買取査定金額の中に含まれています。
業者は本来の査定金額に還付金をプラスした合計金額で買取する代わりに、還付金を頂戴するという形ですね。
または、還付金を返金することを売りにしている業者もあります。
還付金を返金するといっても結局は買取金額に差があるわけではないので、査定金額に含めてもらった方が早く現金化できるのでオススメです。
2.個人間で売却する場合
個人間で売却する場合は、売却金額にプラスするのではなく還付金として後で受け取ることが一般的です。
しかし個人間や業者で還付金を返金してもらう場合、注意すべき点が名義変更のタイミングです!
名義変更のタイミングについて
例えば、6月末に売ったのに買取業者や買取者が名義変更を8月に行った場合。
本来7月〜3月までの9ヶ月分が還付されるのに対し、9月〜3月までの7ヶ月分しか還付されないのです。
要するに、『いつ名義変更をするか』が基準となって還付金が決定するのです。
また、3月末に車を売却して4/1以降に名義変更が行われた場合は1年分の納税通知書が売り主に届くので注意が必要です。
こういったトラブルを回避するために、契約を交わす前に名義変更を行う時期を確認してそれに見合う期間の還付金を査定額に含むか、または返金してもらう契約を交わすことをオススメします!
まとめ
いかがでしたか?
一旦整理すると、重要なポイントは『買取側がいつ名義変更を行うか』ということを事前に確認して念を押すのであれば書面上でサインをもらうことです。
還付金をめぐるトラブルは頻発しているので気をつけましょう!